移住者に最大100万円の支援金!対象事業者に登録されました。

お知らせ

北海道UIJターン新規就業支援事業に登録されました

北海道へ移住希望の方に移住支援金が支払われる事業に登録されましたのでお知らせします。

これにより、東京23区に通勤される東京・埼玉・神奈川・千葉の首都圏(条件不利地域を除く)の方を対象に、移住支援金が支払われます。

この事業は国の「わくわく地方生活実現パッケージ」に基づく地方創生推進交付金を活用した「北海道UIJターン新規就業支援事業」という名称で、一言で言うと『北海道に移住し5年以上住めば100万円』です。

ちなみにこの事業は地方創生の一環で2019年からスタートし6年間の事業となっています。なので2024年以降はどうなるかわかりませんので、活用を考えている方はお早めに。

語弊がないよう解説していきます。

移住支援金とは

支給要件は以下のようになっております。

東京23区(在住者または通勤者)から北海道へ移住し、マッチングサイトに掲載されている移住支援金対象法人に就業した方に、国・道・市町村が共同で移住支援金(100万円[単身の場合は60万円])を支給します。 北海道経済局労働政策局産業人材課【UIJターン新規就業支援事業】より引用

支給額が、世帯移住者で最大100万円、単身者で最大60万円となっています。

マッチングサイトに掲載された求人が対象となります。マッチングサイトはこちらです。(登録準備中ですR4.4.27現在)

また令和4年4月以降、18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満の者一人につき最大30万円を加算する要件が追加されました。(ただし、市町村により加算の有無が異なります。詳しくは各市町村窓口へ)

中標津町の場合は、加算がホームページに記載されています。ご家族で移住される結構な金額になりますね。

道のパンフレット(PDF)はこちら

移住支援金を受け取るには?|受給要件

受給要件は細かく決められております。詳しくは移住支援金特設ページをご覧ください。

移住から1年以内かつ、就業から3ヶ月以内に申請する必要があります。(就業後1ヶ月で予備登録も必要)

引越し前の該当地域|移住元の要件

特設ページによると、次の2つに該当する必要があります。

住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏※1のうちの条件不利地域※2以外の地域に在住し、雇用保険の被保険者または、個人事業主として東京23区内への通勤をしていたこと。ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内に企業へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。

これは単純に5年以上東京圏(一都三県)に住み、東京23区に通勤していることです。条件不利地域は、簡単に言うと「奥多摩・東京都島しょ群、秩父地域、南房総、丹沢と伊豆の一部」です。

住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、雇用保険の被保険者または、個人事業主として東京23区内への通勤をしていたこと。(ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3ヶ月前までを当該1年の起算点とすることができる。)

これは引越し前に1年以上東京23区に勤めていたことです。

引越し後の条件

移住支援金は、申請時に転入してから1年以内でしなければ申請できません。就業後1ヶ月で予備登録が必要で就業から3ヶ月以内に申請となります。

移住後は、申請日から5年以上継続して居住しなければ返金の対象となります。(3年以上5年未満で転居の場合半額返金)

世帯要件

申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。

世帯要件は引越し前と引っ越し後申請時に同一世帯であることとなっています。

就業要件

仕事の形態が、就業か起業かテレワークか専門人材によって異なりますが、弊社のケースでは就業となります。

マッチングサイト掲載の求人に応募して採用され、週20時間以上の雇用保険対象の職員として申請時に3ヶ月以上在籍していることが条件となります。パートやアルバイトでなく正職員として就業していれば問題ありません。ただし、3親等以内の家族が経営する企業、いわゆる縁故は対象外です。

また、転勤ではなく、新規の雇用であることも条件となっています。

その他要件

これらの要件以外にも細かい内容がありますが、移住支援金特設ページをよく確認した上でご応募ください。

道の実施要領(PDF)はこちら